令和2年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問13 特別加入(特定作業従事者)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    国又は地方公共団体が実施する職場適応訓練等として求職者を作業環境に適応させるための訓練作業は、特別加入できる特定作業に当たります。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    家内労働者等が木工機械を使用して行う仏壇・木製食器等の製造加工作業は、有害な作業として特別加入の対象となる特定作業に当たります。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    特定農作業従事者の特別加入の対象作業は、機械を使用する作業や高さ2メートル以上の箇所における作業等として定められており、『高さ1メートル以上』ではありません。要件を1メートルとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    介護作業従事者・家事支援従事者として、炊事・洗濯・掃除・買物・児童の世話等の家庭において日常生活を営むのに必要な作業は、特別加入の対象となる特定作業に当たります。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    一定の労働組合等の常勤役員が行う集会運営・団体交渉等の活動に係る作業は、特別加入の対象となる特定作業に当たります。本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢3です。特定農作業従事者の特別加入の対象作業は、動力により駆動される機械を使用する作業や、高さが2メートル以上の箇所における作業など、危険・有害性の高い作業として定められており、『高さ1メートル以上の箇所』ではありません。基準となる高さの数値が誤っています。職場適応訓練(肢1)、家内労働者の木工機械作業(肢2)、介護・家事支援作業(肢4)、労働組合等の役員の活動(肢5)はいずれも特別加入の対象となる特定作業として正しく述べられています。

ここがポイント

特定農作業従事者の対象は『高さ2メートル以上』の箇所での作業等。1メートルではない。数値要件を正確に押さえる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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