令和2年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問9 労働安全衛生法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労働安全衛生法は労働基準法と同じく、同居の親族のみを使用する事業・事務所及び家事使用人には適用されません。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    労働安全衛生法は事業場を単位として業種・規模等に応じて各規定を適用し、事業場の適用単位の考え方は労働基準法と同一です。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    総括安全衛生管理者は事業の実施を統括管理する者を充てればよく、安全管理者・衛生管理者の資格を共に有する者から選任する必要はありません。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    労働安全衛生法は、機械等の設計者・製造者・輸入者、建設物の設計者、建設工事の注文者等にも、それぞれの立場で労働災害防止に資するよう努める責務を明らかにしています。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    労働安全衛生法には両罰規定があり、違反行為をした法人の従業者等の行為者本人も罰則の対象となり、加えて法人にも罰金刑が科されます。従業者を原則として罰則の対象としないとする本肢は誤りです。

解説

誤りは肢5です。労働安全衛生法第20条の措置義務は事業者に課されていますが、現実に違反行為をした従業者等の行為者本人も罰則の対象となり、さらに両罰規定(122条)により法人にも罰金刑が科されます。措置義務が事業者にあることと、行為者本人が罰則対象となることは別の問題です。適用除外(肢1)、事業場単位の考え方(肢2)、総括安全衛生管理者の選任(肢3)、設計者等の責務(肢4)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

措置義務は事業者に課されるが、違反の実行行為者本人も罰則対象。両罰規定で法人にも罰金が科される。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。