令和2年度 社労士試験 問8 面接指導等
労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
通常の労働者に対する面接指導の要件は、時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ、本人の申出があった場合です。60時間とする本肢は誤りです。
- 2誤り
研究開発業務従事者については、月100時間を超える時間外・休日労働があった場合に、申出の有無にかかわらず面接指導が義務付けられます。本肢は『80時間を超えた場合』を要件としており誤りです。
- 3正しい
高度プロフェッショナル制度の適用労働者については、健康管理時間が週40時間を超えた部分が月100時間を超える場合、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法66条の8の4)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
労働時間の状況の把握義務は、労働基準法41条の適用除外者や高度プロフェッショナル制度適用者を含むすべての労働者が対象です。これらを除いてよいとする本肢は誤りです。
- 5誤り
面接指導の結果の記録の保存年限は5年です。3年とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。高度プロフェッショナル制度の適用労働者については、健康管理時間が週40時間を超えた部分が月100時間を超える場合、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導が義務付けられます(労働安全衛生法66条の8の4)。通常の労働者の面接指導は時間外・休日労働が月80時間超かつ疲労蓄積・申出が要件であり60時間ではありません(肢1)。労働時間の状況の把握はすべての労働者が対象です(肢4)。面接指導結果の記録保存年限は5年です(肢5)。要件となる時間数と申出の要否を正確に区別することが重要です。
ここがポイント
面接指導の閾値は通常月80時間(申出要)、高プロは月100時間(申出不要)。労働時間の状況把握は全労働者対象、記録保存は5年。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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