令和2年度 社労士試験 問7 就業規則等
労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
労働組合との協議を要する旨の事項は、定めをする場合に記載すべき相対的必要記載事項に当たり得ますが、慣習があるからといって『必ず』記載しなければならないものではありません。必ず記載とする本肢は誤りです。
- 2正しい
労働組合等が故意に意見を表明せず、又は意見書への署名・記名押印を拒否した場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できれば、行政官庁は就業規則を受理する取扱いとされています(通達)。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
派遣中の労働者も派遣元の労働者であり、就業規則作成義務の人数(常時10人以上)の算定に含まれます。派遣中の労働者を除いて判断するかのような本肢は誤りです。
- 4誤り
就業規則の作成義務は事業場単位で判断されます。各工場が独立した事業場であればそれぞれ10人未満の以上、企業全体で合算して10人以上でも作成義務は生じません。義務を負うとする本肢は誤りです。
- 5誤り
遅刻・早退をした時間に対応する賃金を控除(ノーワーク・ノーペイ)することは制裁としての減給ではなく、労働基準法91条の制限を受けません。制限を受けるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。就業規則の意見聴取(労働基準法90条)は意見を求めれば足り、同意までは要しません。労働組合等が故意に意見を表明しない場合や署名・記名押印を拒む場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できれば行政官庁は受理します。就業規則の作成義務は事業場単位で判断され、各工場が独立事業場なら企業全体で合算しても義務は生じません(肢4)。遅刻・早退時間分の賃金控除は減給の制裁ではなく91条の制限を受けません(肢5)。派遣中の労働者も人数算定に含まれます(肢3)。
ここがポイント
就業規則は事業場単位で作成義務を判断。意見聴取は同意不要で、組合が署名を拒んでも聴取の証明があれば受理される。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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