令和2年度 社労士試験 問6 労働時間等
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
2名乗務で運転しない者が助手席で休息・仮眠している時間も、使用者の指揮命令下にある手待時間として労働時間に当たります。通達に沿った記述であり、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
フレックスタイム制の労使協定の届出義務は、清算期間が1か月を超える場合に限られます。清算期間が1か月以内の場合は届出は不要であり、『清算期間の長さにかかわらず』届け出なければならないとする本肢は誤りです。
- 3正しい
時間外労働の限度時間は原則1か月45時間・1年360時間で、対象期間3か月超の1年単位変形労働時間制の場合は1か月42時間・1年320時間です(労働基準法36条4項)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
最高裁は、第33条・第36条の条件を満たさない違法な時間外・休日労働についても、使用者は第37条1項の割増賃金支払義務を負い、不履行には罰則の適用があるとしています。判例に沿った記述であり、本肢は正しい記述です。
- 5正しい
年5日の使用者による時季指定(39条7項)に当たっては、あらかじめ労働者に時季指定の旨を明らかにし、時季について労働者の意見を聴き、これを尊重するよう努める必要があります。本肢は正しい記述です。
解説
誤りは肢2です。フレックスタイム制の労使協定について、行政官庁への届出義務が課されるのは清算期間が1か月を超える場合に限られます(労働基準法32条の3第4項)。清算期間が1か月以内の場合は労使協定の締結は必要ですが届出は不要です。手待時間の労働時間性(肢1)、時間外労働の限度時間(肢3)、違法な時間外労働への割増賃金支払義務に関する判例(肢4)、年5日の時季指定の手続(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
フレックスタイム制の労使協定の届出義務は清算期間が1か月超の場合のみ。1か月以内なら協定は要るが届出は不要。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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