令和2年度 社労士試験 問15 障害補償給付の額(既存障害の加重)
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
障害の加重の場合、現存障害の該当等級の額から既存障害の該当等級の額を差し引いた差額が支給されます。223日分(第11級)から156日分(第12級)を差し引いた67日分が正しい額であり、本肢が正解です。
- 2誤り
156日分は既存障害(第12級)の額であり、新たに支給される加重後の額ではありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
189日分は計算上の根拠がなく、加重の差額計算と一致しないため誤りです。
- 4誤り
223日分は現存障害(第11級)の全額であり、既存障害分を差し引いていないため誤りです。
- 5誤り
379日分は223日分と156日分を加算した額であり、加重では差額を支給するため誤りです。
解説
正解は肢1(67日分)です。既存の障害がある者が新たに同一部位の障害の程度を加重した場合、障害補償給付の額は、現存する障害の該当する障害等級に応ずる額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる額を差し引いた差額となります(加重障害の取扱い)。本問では、現存障害(第11級・223日分)から既存障害(第12級・156日分)を差し引いた67日分が支給されます。加重の場合は新たに増えた障害の程度に対応する差額のみを支給する点が重要です。
ここがポイント
障害の加重では、現存障害の該当等級の額から既存障害の該当等級の額を差し引いた差額を支給する(223日分−156日分=67日分)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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