令和2年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和2年度 社労士試験 問17 労災保険の特別支給金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    算定基礎年額は、負傷・発病の日以前1年間の特別給与の総額を原則とし、スライド率が適用される場合でも150万円を上限とするとされています。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    傷病特別支給金・傷病特別年金については、当分の間、特別給与の届出を行っていない者を除き、傷病補償年金等の支給決定を受けた者は申請を行ったものとして取り扱われます。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    特別支給金は社会復帰促進等事業として支給されるものであり、第三者の不法行為による損害賠償との間で調整(求償・控除)は行われません。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    休業特別支給金の申請は、支給対象となる日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。5年以内とする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    厚生年金保険等との併給により労災の年金が減額される場合でも、障害特別年金・傷病特別年金・遺族特別年金は減額されません。本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢4です。休業特別支給金の申請の時効は、支給の対象となる日の翌日から起算して2年であり、5年ではありません。休業(補償)給付の請求権の時効が2年であることと対応しています。算定基礎年額の150万円上限(肢1)、傷病特別支給金等のみなし申請(肢2)、第三者行為災害での特別支給金の非調整(肢3)、社会保険併給時に特別年金が減額されないこと(肢5)はいずれも正しい記述です。特別支給金の申請時効が2年である点を確実に押さえましょう。

ここがポイント

休業特別支給金の申請の時効は2年(5年ではない)。特別支給金は損害賠償や社会保険併給による減額調整の対象外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。