令和2年度 社労士試験 問18 請負事業の一括
請負事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
請負事業の一括は、建設の事業が数次の請負によって行われる場合に適用されますが、立木の伐採の事業は対象に含まれません。立木の伐採を含めている本肢は誤りです。
- 2誤り
請負事業の一括は、法律上当然に(要件を満たせば自動的に)行われるものであり、元請負人の届出を要件とするものではありません。届出により行われるとする本肢は誤りです。
- 3正しい
請負事業の一括は労災保険に係る保険関係が成立している事業についてのみ行われ、雇用保険に係る保険関係については行われません。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
請負事業の一括により元請負人が保険料納付義務を負い事業主とされますが、これは保険関係上の取扱いであって、元請負人が下請負人やその労働者に対する労働関係上の使用者となるわけではありません。労働関係の当事者として使用者となるとする本肢は誤りです。
- 5誤り
請負事業の一括により保険料の納付義務を負うのは元請負人であり、元請負人が納付しない場合でも下請負人に保険料の納付を請求することはできません。下請負人に請求できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。請負事業の一括(労働保険徴収法8条)は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合に法律上当然に行われ、元請負人のみが事業主とみなされます。雇用保険に係る保険関係については行われません。対象は建設の事業であり立木の伐採は含まれません(肢1)。届出を要件とせず当然に一括されます(肢2)。元請負人は保険料納付の事業主となりますが、下請負人やその労働者に対する労働関係上の使用者となるわけではなく(肢4)、納付義務はあくまで元請負人が負い下請負人に請求はできません(肢5)。
ここがポイント
請負事業の一括は労災保険のみ・建設の事業のみで、法律上当然に行われる。元請負人が保険料納付義務を負うが、労働関係上の使用者になるわけではない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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