令和2年度 社労士試験 問19 継続事業のいわゆるメリット制
労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
メリット制は労災保険率について事業の災害率に応じて一定範囲で増減させる仕組みであり、雇用保険率には適用されません。労災保険固有の制度である点で正しい記述です。
- 2正しい
メリット制で増減された労災保険率は、基準日(一定の連続する3保険年度の最後の保険年度の3月31日)の属する保険年度の翌々保険年度の労災保険率として適用されます。「次の次の保険年度」とする本肢は正しい記述です。
- 3正しい
メリット収支率は保険給付の額等と確定保険料の額等との割合で算定されますが、その分子には業務災害に係る特別支給金も含めて計算します。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
メリット制の適用には連続する3保険年度の各保険年度の初日において保険関係が成立していることが必要で、その3保険年度は最後の保険年度の3月31日(基準日)から遡って数えます。令和元年7月1日成立では令和元年度初日に保険関係が成立しておらず、令和元年度を起点とする算定とはなりません。誤りです。
- 5正しい
継続事業の一括では指定事業の保険関係成立日から成立期間を起算し、被一括事業の保険関係は消滅するため、一括前の保険料・給付は指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しません。正しい記述です。
解説
継続事業のメリット制は、連続する3保険年度の各保険年度の初日において労災保険に係る保険関係が成立していることが適用要件であり、その3保険年度は基準日(最後の保険年度の3月31日)から遡って数えます。肢4は令和元年7月1日に保険関係が成立した事業を令和元年度から起算しており、令和元年度の初日(4月1日)には保険関係が成立していなかった点で要件を満たさず、誤りです。他の肢はいずれも徴収法第12条第3項のメリット制の正しい説明です。雇用保険率にメリット制が及ばないこと(肢1)、増減率の適用が翌々保険年度であること(肢2)、特別支給金が収支率に含まれること(肢3)を確実に押さえましょう。
ここがポイント
メリット制の適用要件は「連続3保険年度の各初日に保険関係成立」。保険年度の途中で成立した事業はその年度を起点にできない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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