令和2年度 社労士試験 問2 監督機関及び雑則
労働基準法に定める監督機関及び雑則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
法令等の周知義務(労働基準法106条)は、就業規則については要旨ではなくその内容(全文)を周知させる必要があります。要旨でよいとする本肢は誤りです。
- 2誤り
労使協定や決議の周知は、当該事業場の労働者全体に対して行う義務であり、対象労働者のみに限られません。対象労働者に対してのみとする本肢は誤りです。
- 3誤り
労働基準監督官は司法警察官の職務を行いますが、賃金や割増賃金の不払について事業主の財産を仮に差し押さえる職務は与えられていません。財産の仮差押えは監督官の権限ではないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
労働基準法施行規則第59条により、同法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通提出しなければならないとされています。本肢が正しい記述です。
- 5誤り
労働基準法には、事業の開始又は廃止について遅滞なく報告すべきとする規定は置かれていません。労働保険関係の手続とは別であり、このような一般的な開始・廃止報告義務は存在しないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。労働基準法施行規則第59条は、同法及び命令に定める許可・認可・認定・指定の申請書を各々2通提出すべきと定めています。周知義務については就業規則は要旨ではなく内容を周知する必要があり(肢1)、周知の相手は対象労働者に限らず事業場の労働者全体です(肢2)。労働基準監督官は司法警察官の職務を行いますが財産の仮差押え権限はなく(肢3)、労働基準法上に事業の開始・廃止の一般的報告義務もありません(肢5)。手続規定は細かい数字を正確に押さえることが重要です。
ここがポイント
申請書は各々2通提出(則59条)。就業規則の周知は内容全文。周知の相手は事業場の労働者全体。監督官に財産仮差押え権限はない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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