令和2年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

令和2年度 社労士試験 問3 危険有害業務の就業制限

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    女性労働基準規則により、満18歳以上の女性は継続作業で20キログラム以上、断続作業で30キログラム以上の重量物取扱業務に就かせてはならないとされています。30キログラム以上を取り扱う業務は全女性につき禁止されるため、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    さく岩機・鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務は、妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)について就業が禁止される業務であり、すべての女性に一律禁止されるものではありません。『女性を』一律に禁止とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    つり上げ荷重5トン以上のクレーン等の運転業務は、妊娠中の女性及び申し出た産後1年以内の女性について就業が制限される業務に含まれます。妊娠中の女性を就かせてはならないとする本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    高さ5メートル以上で墜落のおそれのある場所の業務は、妊娠中の女性については禁止されますが、産後1年を経過しない女性については就業制限の対象外です。産後1年以内の女性に就かせてもよいとする本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    動力により駆動される土木建築用機械の運転業務は、妊娠中の女性は禁止、産後1年を経過しない女性は申出があった場合に禁止される業務です。申し出た場合に就かせてはならないとする本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢2です。女性の就業制限業務は、(1)すべての女性に禁止される業務(重量物取扱い、一定の有害物発散場所等)と、(2)妊娠中の女性のみ禁止される業務、(3)妊娠中及び申し出た産後1年以内の女性に禁止される業務、に区分されます。さく岩機・鋲打機等の著しい振動業務は妊産婦についての制限であり、すべての女性に一律禁止されるものではありません。一方、30キログラム以上の重量物取扱業務(肢1)は全女性が対象です。区分ごとに対象者が異なる点を整理して覚えることが重要です。

ここがポイント

女性の就業制限は『全女性』『妊娠中のみ』『妊娠中+申出の産後1年以内』の三区分。重量物は全女性、振動業務は妊産婦が対象。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。