令和2年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問4 労働基準法の総則(第1条~第12条)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労働基準法第3条の国籍を理由とする差別禁止には、無国籍者や二重国籍者も含まれると解されています。通達の趣旨に沿った記述であり、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    第5条の『不当』は、本条の目的に照らし社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも『不法』に限られず、合法的なものでも『不当』となり得ます。通達に沿った記述であり、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    第6条(中間搾取の排除)の『利益』は、手数料・報償金など名称や有形無形を問わず、また金銭以外の財物等も含むと解されています。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    公民権行使の保障(労働基準法7条)は強行規定であり、就業規則で選挙権行使を労働時間外に行うべき旨を定めても、就業時間中の権利行使の請求を拒否すれば同条違反となります。違反に当たらないとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    食事の供与は、賃金減額を伴わないこと、明確な労働条件の内容となっていないこと、利益の評価額が僅少であることの3条件を満たす限り、原則として賃金ではなく福利厚生として扱われます。通達に沿った記述であり、本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢4です。労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利の行使を請求した場合、使用者はこれを拒んではならないと定める強行規定です。権利行使に必要な時間を保障する義務があり、就業規則で時間外に行うべき旨を定めても、その時刻を変更することは許されても請求自体を拒否すれば同条違反となります。国籍差別の対象範囲(肢1)、不当・利益の解釈(肢2・3)、食事供与の賃金性(肢5)はいずれも通達どおりの正しい記述です。

ここがポイント

公民権行使の保障(7条)は強行規定。就業規則で時刻を変更できても、行使の請求自体を拒否することはできない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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