令和2年度 社労士試験 問21 被保険者資格の得喪と届出
被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
雇用保険法には両罰規定があり、違反行為をした行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科します。行為者を罰しないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
公共職業安定所長は、確認の請求等に対し、被保険者でなくなった事実がないと認めるときは、その旨を当該事業主及びその者(被保険者でなくなったとされた者)に通知しなければなりません。本人に通知しないことができるとする本肢は誤りです。
- 3誤り
国等の事業に雇用される者で諸給与の内容が求職者給付等を超える者は適用除外とされますが、その効果は「その日の属する月の翌月の初日」からではなく、当該事実に該当した日から適用除外となります。資格喪失時期を誤っており、不適切です。
- 4正しい
被保険者資格は、雇用契約の成立日(契約締結日)ではなく、実際に雇用関係に入った最初の日(労働を開始した日等、雇用関係が現実に開始した日)に取得します。正しい記述です。
- 5誤り
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けた場合、被保険者資格の取得日は認可の「申請がなされた日」ではなく、認可があった日です。取得日を誤っており、不適切です。
解説
正しいのは肢4で、被保険者資格は雇用契約の締結日ではなく現実に雇用関係に入った最初の日に取得します。肢1は雇用保険法の両罰規定により行為者も処罰される点で誤りです。肢2は事実がないと認めた場合に本人へも通知を要する点で誤りです。肢3は適用除外の効果が当該事実該当日から生じる点で誤りです。肢5は任意加入の認可による資格取得が認可日である点で誤りです。資格取得・喪失の「いつから」を正確に押さえることが重要で、特に任意適用事業の認可日と申請日の混同に注意しましょう。
ここがポイント
被保険者資格の取得日は契約締結日ではなく現実に雇用関係に入った最初の日。任意加入の認可による取得は認可日。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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