令和2年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問22 失業の認定

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    求職活動実績としての職業相談は、住居所を管轄する安定所に限らず、それ以外の公共職業安定所で受けた職業相談も求職活動実績として認められます。正しい記述です。

  • 2誤り

    失業の認定は受給資格者本人が公共職業安定所に出頭して受けるのが原則であり、代理人に委任して認定を受けることはできません。誤りです。

  • 3誤り

    自営業の開業準備に専念する者は、求職活動を行う労働の意思を有しているとはいえず、労働の意思を有しない者として取り扱われます。誤りです。

  • 4誤り

    雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労のみを希望する者は、求職者給付の前提となる労働の意思を有するとは推定されません。誤りです。

  • 5誤り

    一の求人に係る筆記試験と採用面接は、別日程であっても同一の求人への応募であり、求職活動実績としては1回の応募として扱われます。2回とする本肢は誤りです。

解説

正しいのは肢1で、求職活動実績となる職業相談は住居所管轄の安定所に限定されず、他の公共職業安定所での職業相談も認められます。肢2は失業の認定が本人出頭を原則とし代理人委任ができない点で誤りです。肢3は開業準備専念者が労働の意思を有しないとされる点で誤りです。肢4は被保険者となり得ない短時間就労希望者に労働の意思が推定されない点で誤りです。肢5は同一求人への試験と面接が1回の応募として扱われる点で誤りです。失業認定の核心である「労働の意思・能力」と「求職活動実績の数え方」を整理しましょう。

ここがポイント

失業認定は本人出頭が原則(代理不可)。職業相談は管轄外の安定所でも実績になるが、同一求人の試験・面接は1回の応募。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。