令和2年度 社労士試験 問24 傷病手当
傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
傷病手当は、求職の申込みをした後に疾病・負傷により職業に就けなくなった場合に支給されます。離職前から継続して就労不能であった場合は、求職申込み後に発した状態とはいえず支給されません。誤りです。
- 2誤り
傷病手当は有効な求職の申込みをしていることが前提です。求職の申込みを取消し・撤回した後に就労不能となった場合は、有効な求職の申込みがない状態であり支給されません。誤りです。
- 3誤り
妊娠(受胎)の日が求職申込み前であっても、つわり・切迫流産が求職申込み後に生じて職業に就けない状態となったのであれば、求職申込後に発した傷病として傷病手当の対象となり得ます。支給されないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
傷病手当は、職業に就くことができない状態が15日以上継続する場合などに基本手当に代えて支給されるものです。訓練延長給付の基本手当受給中に訓練を受けられなくなった事案については傷病手当の支給ではなく別途の取扱いとなり、本肢のように一律に傷病手当が支給されるわけではありません。誤りです。
- 5正しい
求職申込み時点では就労可能であった者が、その後に疾病・負傷で職業に就けない状態になった場合は、求職申込後に発した就労不能として、他の要件を満たす限り傷病手当が支給されます。正しい記述です。
解説
正しいのは肢5です。傷病手当は、受給資格者が求職の申込みをした後に疾病・負傷のため職業に就くことができない状態(15日以上継続)になった場合に、基本手当に代えて支給されます。肢1は離職前から就労不能が継続している場合で求職申込後に発した状態とはいえず誤り、肢2は有効な求職申込みを取り消した後の事案で前提を欠き誤りです。肢3は妊娠日が申込み前でも症状が申込後に生じれば対象となり得るため誤りです。傷病手当は「求職申込み後に発した、15日以上の就労不能」という枠組みを正確に押さえることがポイントです。
ここがポイント
傷病手当は『求職の申込み後に発した疾病・負傷による15日以上の就労不能』が前提。離職前からの継続や求職申込み撤回後は対象外。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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