令和2年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問25 給付制限

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    公共職業安定所の紹介した業務が同盟罷業・作業所閉鎖中の事業所に係るものである場合、その紹介を拒否しても給付制限を受けません。労働争議中の事業所への就労を強制しない趣旨であり、正しい記述です。

  • 2正しい

    不正受給を理由とする給付制限は当該受給資格に係るものであり、その後再就職して新たに取得した受給資格に基づく基本手当は受給できます。正しい記述です。

  • 3正しい

    公共職業訓練等の受講拒否による給付制限期間中であっても、早期に就業を開始する場合には他の要件を満たす限り就業手当を受けることができます。正しい記述です。

  • 4誤り

    不正受給による給付制限はあくまで当該受給資格に係るものです。その後新たに育児休業給付金の支給要件を満たした場合には、新たな受給資格に基づく育児休業給付金を受けることができます。新たな受給もできないとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    高年齢雇用継続基本給付金についての不正による給付制限は、当該給付に係るものであり、その後の離職に基づく基本手当について当初の不正を理由とする給付制限を受けるものではありません。正しい記述です。

解説

誤っているのは肢4です。不正受給による給付制限は、その不正に係る当該受給資格についての制限であり、その後新たに支給要件を満たして取得した受給資格に基づく給付までは制限されません。育児休業給付金についても、新たに要件を満たせば新たな受給資格に係る給付を受けることができます。肢1の争議中事業所紹介拒否の不制限、肢2・肢5の新たな受給資格への波及がないこと、肢3の給付制限期間中の就業手当受給はいずれも正しい記述です。給付制限が『当該受給資格限り』であって将来の別の受給資格に及ばないという原則を押さえましょう。

ここがポイント

不正受給による給付制限は当該受給資格限りで、その後新たに取得した受給資格に基づく給付には及ばない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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