令和2年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和2年度 社労士試験 問26 雇用保険制度

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます。正しい記述です。

  • 2正しい

    公共職業安定所長は、法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に事業所への立入り、関係者への質問、帳簿書類の検査をさせることができます。正しい記述です。

  • 3誤り

    失業等給付の支給・返還を受ける権利等の消滅時効の起算点は「権利を行使することができる時から」であって、本肢のように「行使することができることを知った時から」とするのは誤りです。改正民法のような主観的起算点ではなく、雇用保険法は客観的起算点で2年とします。

  • 4正しい

    審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、審査請求人は雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。正しい記述です。

  • 5正しい

    被保険者資格の確認に関する処分が確定したときは、その処分の不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分の不服の理由とすることはできません(処分の不可争力)。正しい記述です。

解説

誤っているのは肢3です。失業等給付や返還金等に係る権利の消滅時効は2年で正しいものの、その起算点は「権利を行使することができる時から」であり、「行使することができることを知った時から」という主観的起算点ではありません。肢1の医師の診断命令、肢2の立入検査権限、肢4の3か月経過による棄却みなし、肢5の確認処分の不可争力はいずれも正しい記述です。時効に関しては起算点(客観的か主観的か)と期間(2年)を正確に区別することが頻出論点です。

ここがポイント

失業等給付等の消滅時効は2年。起算点は『権利を行使することができる時から』であり、主観的起算点ではない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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