令和2年度 社労士試験 問33 労働関係法規
労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
育児休業開始予定日の繰上げ変更は、所定の事由が生じた場合に『1回に限り』認められるものであり、『何回でも』変更できるわけではありません。誤りです。
- 2誤り
パートタイム・有期雇用労働法は不合理な待遇差を禁止しますが、就業の時間帯や休日か否かといった事情を考慮して合理的な範囲で時間当たり基本給に差を設けること自体が一律に許されないわけではありません。一律に差を許さないとする本肢は誤りです。
- 3誤り
障害者雇用率の算定では、短時間労働者である対象障害者は原則0.5人としてカウントするなど、週所定労働時間に応じた換算が行われます。所定労働時間にかかわらず1人と換算するとする本肢は誤りです。
- 4誤り
個別労働関係紛争解決促進法の『労働関係』には、労働契約に基づく関係のみならず、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。含まれないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
職業安定法は、新卒求人等について、求人者が労働関係法令違反で処分・公表等の措置を受けた場合(省令で定める場合に限る)には、安定所が原則受理義務にかかわらず求人申込みを受理しないことができると定めています。正しい記述です。
解説
正しいのは肢5で、職業安定法は新卒等を対象とする求人について、求人者が一定の労働関係法令違反により処分・公表等の措置を受けたときは、安定所が求人の申込みを受理しないことができると定めています(求職者保護のための求人不受理制度)。肢1は育休開始予定日の繰上げ変更が1回限りである点で誤り、肢2は時間帯・休日等を考慮した合理的な差が一律に否定されない点で誤りです。肢3は障害者雇用率算定で短時間者を0.5人換算する点で誤り、肢4は個別労働関係紛争の『労働関係』に事実上の使用従属関係が含まれる点で誤りです。労働関係諸法令の例外・換算ルールを正確に押さえましょう。
ここがポイント
職業安定法の求人不受理制度(新卒等・労働関係法令違反者)を押さえる。育休開始日の繰上げ変更は1回限り、障害者は短時間0.5人換算。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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