令和2年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 やや難

令和2年度 社労士試験 問34 労働組合法等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

労働組合法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    使用者からの最小限の広さの事務所の供与は、労働組合法上の自主性の要件を否定する『経理上の援助』に当たらず、支配介入として禁止される行為にも該当しません。正しい記述です。

  • 2誤り

    最高裁判例は、組合費が月額で定められている場合に月の途中で脱退したときであっても、特別の規定・慣行がない限り『その月の組合費の全額』を納付すべきとしており、日割計算で足りるとはしていません。判例と異なる本肢は誤りです。

  • 3正しい

    労働組合の規約には、同盟罷業(ストライキ)の開始について組合員又は代議員の直接無記名投票の過半数の決定を経なければならない旨を含めなければなりません。労働組合法所定の規約必要記載事項であり、正しい記述です。

  • 4正しい

    三井倉庫港運事件等の最高裁判例は、ユニオン・ショップ協定のうち他組合加入者等についての解雇義務を定める部分を民法90条により無効と解しており、本肢はその判旨に沿った正しい記述です。

  • 5正しい

    丸島水門事件等の最高裁判例は、ロックアウトが対抗防衛手段として相当と認められる場合には正当な争議行為として是認され、使用者はその期間中の賃金支払義務を免れるとしており、正しい記述です。

解説

誤っているのは肢2です。最高裁判例は、組合費が月額で定められている場合、月の途中で脱退しても特別の規定・慣行がない限りその月の組合費の全額を納付すべきとしており、本肢の『日割計算によって納付すれば足りる』は判旨と逆になっています。肢1の最小限の事務所供与が支配介入に当たらないこと、肢3の同盟罷業に関する規約必要記載事項、肢4のユニオン・ショップ協定の一部無効(三井倉庫港運事件)、肢5のロックアウトの正当性と賃金支払義務の免除(丸島水門事件)はいずれも正しい記述です。労働組合法は判例の結論を正確に記憶することが得点に直結します。

ここがポイント

組合費が月額制なら月途中脱退でも特別の定めなき限り全額納付(判例)。ユニオン・ショップ一部無効・ロックアウト免責の判例も頻出。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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