令和2年度 社労士試験 問35 社会保険労務士法等
社会保険労務士法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。イ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が定める規制の適用除外となる。ウ 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。エ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。オ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
ウは正しい記述であるため、誤りの組合せとしては不適切です。アは紛争目的価額の上限について誤りを含むため、誤りはアであってウではありません。
- 2正しい
ア(特定社会保険労務士が単独代理できる紛争目的価額の上限は60万円ではなく120万円である点で誤り)とエ(社会保険労務士会の勧告は会則の定めるところによるべきであり『会則の定めにかかわらず』は誤り)が誤った記述の組合せであり、これが正解です。
- 3誤り
アは誤りですがオは正しい記述(従業者でなくなった後も秘密保持義務を負う)であるため、誤りの組合せとしては不適切です。
- 4誤り
イは正しい記述(出頭・陳述事務の役務提供は特定商取引法の適用除外)であり、エは誤りですが、イが誤りでない以上この組合せは不適切です。
- 5誤り
イ・オはいずれも正しい記述であり、誤りの組合せとしては不適切です。
解説
誤っているのはアとエで、正解は肢2(B)です。アは、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理できる個別労働関係紛争の目的価額の上限が『60万円』とされている点が誤りで、正しくは120万円です。エは、社会保険労務士会が所属会員に注意喚起・勧告を行えるのは『会則の定めるところにより』であって、『会則の定めにかかわらず』とする点が誤りです。イ(出頭・陳述事務の役務提供が特定商取引法の適用除外となること)、ウ(業務停止処分を受けた場合の受託契約解除・証票返還)、オ(従業者でなくなった後も秘密保持義務を負うこと)はいずれも正しい記述です。社会保険労務士法は数値(120万円)と手続要件(会則の定め)を正確に押さえることが攻略の要です。
ここがポイント
特定社労士が単独代理できる紛争目的価額の上限は120万円(60万円ではない)。社労士会の勧告は会則の定めるところによる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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