令和2年度 社労士試験 問36 確定給付企業年金法
確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
加入者期間は月によって計算し、加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入します(法第28条1項)。「喪失した月まで」を算入するとした点が誤りです。
- 2誤り
規約で定めれば加入者は掛金の一部を負担できますが(法第55条2項)、事業主が拠出すべき掛金の「全部」を加入者が負担することはできません。掛金は原則として事業主が拠出するものであり、本肢は誤りです。
- 3誤り
年金給付は終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません(令第24条1号)。「10年以上」とした点が誤りです。
- 4正しい
老齢給付金の受給権者が障害給付金を支給されたときは、規約の定めにより老齢給付金の額の全部又は一部の支給を停止できます(法第38条)。条文どおりの内容で、本肢が正しい記述です。
- 5誤り
老齢給付金の受給権は、受給権者の死亡や支給期間の終了のほか、障害給付金の受給権者となったとき(規約で定めた場合)など他の事由によっても消滅し得ます。「のみ」と限定した点が誤りです。
解説
正解は肢4です。確定給付企業年金法では、給付の支給要件や調整に関する細かな数値・期間が問われます。肢1の加入者期間は「喪失した月の前月まで」、肢3の年金支給は「終身又は5年以上」が正しく、いずれも数値の入替えによる誤りです。肢2は掛金の全部を加入者が負担することはできず、肢4の障害給付金支給時の老齢給付金支給停止が条文どおりの正しい記述です。確定給付企業年金は数字の正確な記憶が得点に直結する分野です。
ここがポイント
DB年金の支給は「終身又は5年以上、毎年1回以上」。加入者期間は取得月から喪失月の前月まで。掛金は原則事業主拠出で、加入者は一部のみ負担可。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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