令和2年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 難

令和2年度 社労士試験 問37 船員保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    育児休業等期間中の保険料免除は、育児休業等を開始した月から終了する日の翌日が属する月の前月までです。健康保険と同様の取扱いであり、条文どおりの正しい記述です。

  • 2正しい

    船員保険の遺族年金の遺族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡の当時その収入により生計を維持していた者です。条文どおりの正しい記述です。

  • 3誤り

    船員保険の傷病手当金には、健康保険のような3日間の待期期間はありません。職務に服することができなくなった日から支給され、「3日を経過した日から」とする点が誤りです。

  • 4正しい

    船員保険の年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。月単位の支給に関する条文どおりの正しい記述です。

  • 5正しい

    職務上の事由により行方不明となった被保険者の被扶養者には行方不明手当金が支給され、行方不明期間が1か月未満のときは支給されません。船員保険独自の給付に関する正しい記述です。

解説

正解は誤りである肢3です。船員保険の傷病手当金は、健康保険と異なり3日間の待期を要せず、職務に服することができなくなった日から支給されます。「3日を経過した日から」支給するとした点が誤りです。船員保険は健康保険を母体としつつ、行方不明手当金(肢5)のような船員特有の給付や、傷病手当金の待期の有無など健康保険との相違点が頻出します。健康保険の知識と対比しながら整理するのが攻略の鍵です。

ここがポイント

船員保険の傷病手当金には待期3日がない(職務不能となった日から支給)。行方不明手当金は船員保険独自の給付で、行方不明1か月未満は不支給。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。