令和2年度 社労士試験 問38 社会保険審査官及び社会保険審査会法
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
社会保険審査官への審査請求は、政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができます(法第19条)。口頭審査請求が認められる旨の正しい記述です。
- 2誤り
代理人は審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の「取下げ」は特別の委任を受けた場合に限られるという制限はありません。取下げに特別委任を要するとした点が誤りです。
- 3正しい
社会保険審査官は、原処分の執行の停止又はその取消しをしたときは、審査請求人及び通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければなりません(法第10条の2)。条文どおりの正しい記述です。
- 4正しい
審査請求人は社会保険審査官の決定があるまでいつでも審査請求を取り下げることができ、その取下げは文書又は口頭ですることができます(法第12条)。条文どおりの正しい記述です。
- 5正しい
社会保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときはできず、正当な事由を疎明したときはこの限りでありません(法第32条)。期間に関する正しい記述です。
解説
正解は誤りである肢2です。代理人は審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができ、審査請求の取下げについても特別の委任を要するという制限は設けられていません。社会保険審査制度では、口頭による審査請求や取下げが認められること(肢1・肢4)、執行停止時の利害関係人への通知(肢3)、再審査請求の2か月の期間制限(肢5)が条文どおり正しい点と対比して整理しましょう。本問は次の問39とほぼ同一内容で、二重出題に近い構成になっています。
ここがポイント
審査請求の代理人は一切の行為ができ、取下げに特別委任は不要。審査請求・取下げは口頭でも可。再審査請求は決定書謄本送付の翌日から2か月以内。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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