令和2年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問39 社会保険審査官及び社会保険審査会法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    審査請求は政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができます(法第19条)。口頭審査請求が認められる旨の正しい記述です。

  • 2正しい

    代理人は審査請求人のために一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限られます(法第19条の2)。取下げには特別委任を要する旨の正しい記述です。

  • 3正しい

    社会保険審査官は、原処分の執行停止又はその取消しをしたときは、審査請求人及び通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければなりません(法第10条の2)。条文どおりの正しい記述です。

  • 4誤り

    審査請求人は決定があるまでいつでも審査請求を取り下げることができますが、その取下げは文書でしなければなりません(法第12条)。「口頭でもすることができる」とした点が誤りです。

  • 5正しい

    再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときはできず、正当な事由を疎明したときはこの限りでありません(法第32条)。期間に関する正しい記述です。

解説

正解は誤りである肢4です。審査請求自体は文書又は口頭ですることができますが(肢1)、審査請求の「取下げ」は文書でしなければならず、口頭ですることはできません。代理人による取下げには特別の委任が必要である点(肢2)と併せて、取下げに関する手続が厳格である点を押さえましょう。本問は前問38と選択肢構成が同一でありながら、肢2と肢4の正誤が入れ替わる設定です。条文上『審査請求=口頭可、取下げ=文書のみ・代理人は特別委任必要』が正確な整理です。

ここがポイント

審査請求は口頭でも可だが、取下げは文書のみ。代理人による取下げには特別の委任が必要。問38とは肢2・4の正誤判定が逆になる点に注意。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。