令和2年度 社労士試験 問41 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
保険料に関する事業主への立入検査・質問の権限は、保険者ではなく厚生労働大臣(実務上は日本年金機構等)が有します。協会けんぽの保険料徴収は厚生労働大臣が行うため、「全国健康保険協会が」検査できるとした点が誤りです。
- 2正しい
傷病手当金の支給期間が満了し収入の途がない場合でも、被保険者である限り保険料の負担義務は免れません。資格を有する間は保険料を納める必要があるという正しい記述です。
- 3正しい
患者申出療養の申出は、臨床研究中核病院(保険医療機関に限る)の開設者の意見書等を添えて厚生労働大臣に対して行います(法第63条の2)。条文どおりの正しい記述です。
- 4正しい
1か月単位で所定労働時間が定められ特定月が例外的に長短のときは、その月以外の通常月の所定労働時間を12分の52で除して1週間の所定労働時間を算定します。短時間労働者の週20時間要件の算定方法に関する正しい記述です。
- 5正しい
地域型健康保険組合の不均一保険料率は合併前の組合を単位として設定し、組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決を要します(法第38条の2等)。条文どおりの正しい記述です。
解説
正解は誤りである肢1です。保険料に関する事業主への質問・立入検査の権限は厚生労働大臣に与えられているのであって、保険者である全国健康保険協会が行うものではありません。協会けんぽの保険料徴収事務は厚生労働大臣(日本年金機構へ委任)が担う点を押さえましょう。他の肢は、保険料負担義務の継続(肢2)、患者申出療養の申出手続(肢3)、短時間労働者の週20時間要件の算定(肢4)、地域型健康保険組合の不均一保険料率の議決要件(肢5)といずれも条文どおり正しい記述です。
ここがポイント
保険料に関する立入検査・質問権は保険者でなく厚生労働大臣の権限。短時間労働者の週20時間要件は通常月の所定労働時間を52/12で換算して判定。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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