令和2年度 社労士健康保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問42 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    保険医等の登録取消し後の再登録制限期間は原則5年ですが、過疎地域の無医地区等となる場合に「2年経過した日に再登録があったものとみなす」といった例外規定はありません。本肢の特例は誤りです。

  • 2正しい

    高額介護合算療養費の計算期間(前年8月1日から当年7月31日)の途中で保険者が変更になっても、変更前後の自己負担額は合算されます。被保険者の負担軽減を図る取扱いに関する正しい記述です。

  • 3誤り

    特定健康保険組合となるには、一定の要件を満たして厚生労働大臣の「認可」を受ける必要があります。「届け出た健康保険組合をいい、認可を受ける必要はない」とした点が誤りです。

  • 4誤り

    指定訪問看護事業者が従業者の基準・員数を満たせなくなったときは、厚生労働大臣はその指定を取り消すことができます(法第95条等)。「取り消すことはできない」とした点が誤りです。

  • 5誤り

    傷病手当金は、被保険者となった後に労務不能となれば、初診日が資格取得前であっても支給され得ます。資格取得前に初診日があることのみを理由に傷病手当金が支給されないとはいえず、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から当年7月31日)の途中で医療保険・介護保険の保険者が変更になっても、変更前後の自己負担額を合算して算定します。これにより、年度途中の異動による不利益を防いでいます。他の肢は、保険医登録取消し後の再登録特例(肢1・そのような特例はない)、特定健康保険組合の認可の要否(肢3・認可が必要)、指定訪問看護事業者の指定取消し(肢4・取り消せる)、傷病手当金の支給(肢5・資格取得前の初診日のみを理由に不支給とはならない)が、いずれも誤りです。

ここがポイント

高額介護合算療養費は計算期間中に保険者が変わっても自己負担額を合算。特定健康保険組合は厚生労働大臣の認可が必要。傷病手当金は資格取得後の労務不能で支給可。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。