令和2年度 社労士試験 問43
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。イ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。ウ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。エ 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。オ 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
肢ごとの解説
- 1誤り
アとイの組合せです。アは正しい一方、イの指定訪問看護の限度は原則週3日であって週5日ではないため、イが誤り。よって本肢の組合せは誤りです。
- 2正しい
アとウの組合せです。アの病原体保有者の傷病手当金の取扱い、ウのDV被害を受けた被扶養者が婦人相談所の証明書を添付して自ら被扶養者から外れる申出ができる点は、いずれも正しい記述です。よって本肢が正解です。
- 3誤り
イとエの組合せです。イは週3日が原則で誤り、エも『6か月を超えて使用される場合に当初から被保険者』とする点が誤り(所在地が一定しない事業所に使用される者は適用除外)。組合せとして誤りです。
- 4誤り
ウとオの組合せです。ウは正しいものの、オは令和2年4月以降の被扶養者の国内居住要件により、日本国外に居住する父は原則として被扶養者と認定されません。オが誤りで、組合せとして誤りです。
- 5誤り
エとオの組合せです。エは当初から被保険者になるとする点が誤り、オも国内居住要件により誤り。いずれも誤りで、組合せとして誤りです。
解説
正解は肢2(アとウ)です。アは、病原体保有者が隔離収容等で労務不能のときは傷病手当金の対象となるという正しい取扱いです。ウは、配偶者である被保険者からDV被害を受けた被扶養者が、被保険者の届出がなくても婦人相談所の証明書を添えて自ら被扶養者から外れる申出ができるという正しい記述です。イは指定訪問看護の限度が原則週3日(週5日は誤り)、エは所在地が一定しない事業所に使用される者は適用除外、オは令和2年4月施行の被扶養者の国内居住要件により国外居住の父は原則認定されない、と各々誤りです。
ここがポイント
指定訪問看護の限度は原則週3日。被扶養者は原則国内居住要件あり(令和2年4月施行)。DV被害の被扶養者は本人の申出で被扶養者から外れることができる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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