令和2年度 社労士健康保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問45

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア 被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。イ 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。ウ 季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。エ 実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。オ 事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アとイの組合せです。アは『被保険者が世帯主でなければならない』とする点が誤り(同一世帯に属すれば足り、世帯主である必要はない)、イも『いかなる理由でも期間経過後は受理できない』とする点が誤り(正当な理由があれば受理可)。組合せとして誤りです。

  • 2誤り

    アとウの組合せです。アは世帯主要件の点で誤り、ウも季節的業務で当初4か月以内予定であった者は当初から適用除外であり、継続して4か月を超えても『使用された当初から』被保険者にはなりません。組合せとして誤りです。

  • 3誤り

    イとエの組合せです。イは期間経過後一律不受理とする点が誤り、エは正しい記述です。イが誤りのため、組合せとして誤りです。

  • 4誤り

    ウとオの組合せです。オは正しいものの、ウは季節的業務で当初から被保険者になるとする点が誤りです。ウが誤りのため、組合せとして誤りです。

  • 5正しい

    エとオの組合せです。エの偽って資格取得し給付を受けた者からの費用返還、オの報酬がなく控除できない場合でも事業主が被保険者負担分の保険料納付義務を負う点は、いずれも正しい記述です。よって本肢が正解です。

解説

正解は肢5(エとオ)です。エは、偽って被保険者資格を取得した者が保険給付を受けたときは資格を取り消し、給付費用を返還させるという正しい取扱いです。オは、被保険者に支払う報酬がなく保険料を控除できない場合でも、事業主は被保険者負担分を含む保険料の納付義務を負うという正しい記述です。アは『被保険者が世帯主でなければならない』が誤り(同一世帯に属せばよい)、イは任意継続の20日要件につき『いかなる理由でも期間経過後は受理しない』が誤り(正当な理由があれば受理可)、ウは季節的業務で当初4か月以内予定の者は当初から適用除外、と各々誤りです。

ここがポイント

事業主は報酬がなく控除できなくても保険料納付義務を負う。任意継続の20日要件は正当な理由があれば経過後でも受理可。季節的業務で当初4か月以内予定の者は適用除外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。