令和2年度 社労士試験 問46 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)は、資格喪失後に任意継続被保険者や特例退職被保険者となった場合には受けられません。本肢は特例退職被保険者の資格を取得した場合も継続して給付を受けられるとしており、誤りです。
- 2正しい
不正受給を理由とする6か月以内の傷病手当金・出産手当金の不支給決定は、保険者が不正の事実を知った時以後の将来に向かってのみ行われます。遡及して不支給とはしない旨の正しい記述です。
- 3正しい
第三者行為災害で保険者が給付をしたときは、給付の価額の限度で被保険者の損害賠償請求権を法律上当然に取得し、何らの手続を要せず第三者に移転します(法第57条)。損害賠償請求権の代位取得に関する正しい記述です。
- 4正しい
被保険者等が正当な理由なく療養の指示に従わず、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすときは、保険者は保険給付の一部を行わないことができます(法第119条等)。給付制限に関する正しい記述です。
- 5正しい
無免許運転という法令違反による事故で死亡した場合でも、埋葬料は支給されます(埋葬料は本人の故意・犯罪等による給付制限の対象外として所定要件で支給)。正しい記述です。
解説
正解は誤りである肢1です。資格喪失後の継続給付(傷病手当金)は、資格喪失の際に給付を受けている者が引き続き受けられる制度ですが、資格喪失後に任意継続被保険者や特例退職被保険者となった場合は、その対象から除かれます。本肢は特例退職被保険者となった場合も継続給付を受けられるとする点が誤りです。他の肢は、不正受給による不支給決定の将来効(肢2)、第三者行為災害での損害賠償請求権の代位取得(肢3)、療養指示違反による給付制限(肢4)、無免許運転死亡時の埋葬料支給(肢5)が、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
資格喪失後の継続給付は、喪失後に任意継続・特例退職被保険者となった場合は対象外。不正受給による不支給決定は将来に向かってのみ。埋葬料は法令違反死亡でも支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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