令和2年度 社労士健康保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問47 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問47(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受給日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料納付が必要です。受給要件に関する正しい記述です。

  • 2正しい

    協会の短期借入金は当該事業年度内に償還を要しますが、資金不足で償還できないときは、その金額に限り厚生労働大臣の認可を受けて借り換えでき、借り換えた借入金は1年以内に償還します。条文どおりの正しい記述です。

  • 3正しい

    保険者は保健・福祉事業に支障がない場合に限り被保険者等でない者にも利用させ、利用料を請求でき、利用料の事項は協会は定款、健康保険組合は規約で定めます。条文どおりの正しい記述です。

  • 4正しい

    設立を命ぜられた事業主が正当な理由なく指定期日までに設立認可を申請しないときは、遅延期間につき負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられます。罰則に関する正しい記述です。

  • 5誤り

    任意継続被保険者の保険料前納額は、各月の保険料の単純合計ではなく、前納期間の各月の保険料から所定の利率による複利現価法で割り引いた額の合計です。「各月の保険料の額の合計額」とした点が誤りです。

解説

正解は誤りである肢5です。任意継続被保険者が将来の一定期間の保険料を前納する場合、前納額は各月の保険料の単純合計ではなく、前納に係る期間の各月の保険料額から、その期間の各月分につき所定の利率(複利現価法)で割り引いた額の合計とされます。前納による利息相当分の割引がある点が重要です。他の肢は、日雇特例被保険者の療養の給付の受給要件(肢1)、協会の短期借入金の借換え(肢2)、保健・福祉事業の利用と利用料(肢3)、設立懈怠の事業主への過料(肢4)が、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

任意継続被保険者の保険料前納額は単純合計でなく、複利現価法により割り引いた額の合計。日雇特例被保険者の療養給付は前2か月26日分以上又は前6か月78日分以上の納付が要件。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。