令和2年度 社労士試験 問48 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主は、算定基礎届を電子情報処理組織で行うのが原則であり、回線故障・災害等の理由で困難な場合の例外も定められています。電子申請義務化に関する正しい記述です。
- 2正しい
厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定に関し必要があるときは、開設者・管理者・申請者の社会保険料の納付状況につき、徴収者に対し書類の閲覧や資料提供を求めることができます。条文どおりの正しい記述です。
- 3誤り
健康保険組合の組合会の招集請求は、組合会議員の定数の『3分の1以上』の者が書面を提出して請求したときに、理事長は20日以内に招集しなければなりません。「3分の2以上」「30日以内」とした点が誤りです。
- 4正しい
保険者は、震災・風水害・火災等の災害により財産に著しい損害を受け一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、一部負担金の支払を免除することができます(法第75条の2)。減免措置に関する正しい記述です。
- 5正しい
海外療養費等の申請で添付する外国語の証拠書類には日本語の翻訳文を添付し、その翻訳文には翻訳者の氏名・住所を記載させることとされています。海外療養費の手続に関する正しい記述です。
解説
正解は誤りである肢3です。健康保険組合の組合会の招集は理事長が行いますが、組合会議員の定数の『3分の1以上』の者が会議に付議すべき事項と招集理由を記載した書面を提出して招集を請求したときは、理事長は請求のあった日から『20日以内』に組合会を招集しなければなりません。本肢は『3分の2以上』『30日以内』とする点が誤りです。他の肢は、資本金1億円超の法人の電子申請義務(肢1)、指定に関する社会保険料納付状況の確認(肢2)、災害による一部負担金の免除(肢4)、海外療養費の翻訳文添付(肢5)が、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
健康保険組合の組合会の招集請求は議員定数の3分の1以上、理事長は20日以内に招集。資本金1億円超の法人は算定基礎届等の電子申請が原則義務。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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