令和2年度 社労士健康保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問49 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    海外赴任に同行する両親の被扶養者認定は、家族帯同ビザの確認を基本とし、当該ビザの発行がない国では就労目的でないか・渡航が赴任に付随するか等を踏まえ個別に判断します。国内居住要件の例外に関する正しい取扱いです。

  • 2正しい

    締め日変更により給与計算期間が長くなった月は、変更前の重複期間の給与を除外し、変更後の給与制度で計算すべき期間の報酬をその月の報酬とします。定時決定における締め日変更の取扱いに関する正しい記述です。

  • 3誤り

    育児休業取得中で報酬支払がなくても、その間に固定的賃金の変動(昇給等)があれば、育児休業終了後に支払われる報酬を基礎として随時改定が行われ得ます。「随時改定が行われることはない」と言い切った点が誤りです。

  • 4正しい

    資格取得時決定で固定的賃金の算定誤りは訂正できますが、残業代等の非固定的賃金の見込みが当初算定額と増減した場合は訂正できません。見込みの増減は訂正対象外という正しい記述です。

  • 5正しい

    期間の定めなく採用され当初2か月が試用期間とされていても、試用期間経過日ではなく採用日に被保険者資格を取得します。試用期間中も使用関係があるという正しい記述です。

解説

正解は誤りである肢3です。育児休業取得中で報酬の支払が一切ない期間に昇給等の固定的賃金の変動があった場合でも、随時改定が全く行われないわけではありません。固定的賃金の変動を契機として、育児休業終了後に実際に支払われる報酬を基礎に随時改定が行われ得るため、「随時改定が行われることはない」と断定した点が誤りです。他の肢は、海外赴任同行の両親の被扶養者認定(肢1)、締め日変更月の定時決定の取扱い(肢2)、資格取得時決定の訂正の可否(肢4)、試用期間と資格取得日(肢5)が、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

固定的賃金の変動があれば、育児休業中で報酬支払がなくても終了後の報酬を基礎に随時改定が行われ得る。試用期間が定められていても採用日に資格取得。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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