令和2年度 社労士健康保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問50 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問50(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労災の休業補償給付を受給中の被保険者が、別個の業務外の傷病で労務不能となった場合、その業務外傷病については傷病手当金が支給され得ます。「傷病手当金が支給されることはない」と言い切った点が誤りです。

  • 2誤り

    資格喪失届・報酬月額変更届で確認書類の添付を要する遡及期間は『受付年月日より60日以上遡る場合』とされていますが、本肢はこの取扱いを正しく述べておらず(要件や対象の説明が条文・通達と一致しない)、誤りです。

  • 3誤り

    任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可申請には、被保険者の『4分の3以上』の同意が必要ですが、これは事業主の任意であって申請義務を負うものではありません。「申請をしなければならない」とした点が誤りです。

  • 4正しい

    育児休業等の保険料免除の申出をした事業主は、終了予定日の変更や予定日前の終了の際は速やかに届け出ますが、終了予定日前日までに産前産後休業(保険料免除の対象)を開始したことにより育児休業等が終了したときは届出を要しません。条文どおりの正しい記述です。

  • 5誤り

    出産手当金は労務に服さなかった期間について支給されるものであり、通常の労務に服した期間は支給対象になりません。労務に服した期間につき賃金との差額を支給するとした点が誤りです。

解説

正解は肢4です。育児休業等期間中の保険料免除の申出をした事業主は、育児休業等終了予定日の変更や予定日前の終了の際には速やかに届け出る必要がありますが、終了予定日前日までに産前産後休業期間中の保険料免除の対象となる産前産後休業を開始したことにより育児休業等が終了したときは、この届出を要しません。免除が連続して切り替わるため重複届出が不要とされています。他の肢は、労災受給中の業務外傷病に係る傷病手当金(肢1)、任意適用事業所の取消認可の申請義務(肢3)、労務に服した期間の出産手当金(肢5)など、いずれも誤りです。

ここがポイント

育児休業等から産前産後休業(保険料免除対象)へ移行して終了した場合は終了の届出不要。出産手当金は労務に服さなかった期間に支給。任意適用取消は4分の3以上の同意が必要だが申請は義務でない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。