令和2年度 社労士試験 問51 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
遺族厚生年金の受給権者である障害状態の子について、19歳に達した日に障害の事情がやんだ(失権事由が生じた)ときは、10日以内に失権に係る届書を日本年金機構に提出します。届出義務に関する正しい記述です。
- 2正しい
年金たる保険給付が他の規定や他法令により額の一部を支給停止されている場合、受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給も停止できます(支給停止の申出)。条文どおりの正しい記述です。
- 3正しい
失踪の宣告を受けた場合の遺族厚生年金の生計維持要件は、失踪宣告による死亡擬制の時点ではなく、行方不明となった当時の生計維持関係で判断されます。失踪宣告に関する正しい取扱いです。
- 4誤り
障害厚生年金の額改定請求は、原則として実施機関の診査を受けた日から起算して『1年』を経過した日後でなければ行えません。「1年6か月」とした点が誤りです。
- 5正しい
加給年金額は、配偶者及び2人目までの子は1人224,700円、3人目以降の子は1人74,900円に改定率を乗じ、50円未満切捨て・50円以上100円未満は100円に切上げます。加給年金額の計算に関する正しい記述です。
解説
正解は誤りである肢4です。障害厚生年金の額の改定請求は、原則として、障害の程度が増進した場合等を除き、実施機関の診査を受けた日から起算して『1年』を経過した日後でなければ行うことができません。本肢は『1年6か月』としており、期間が誤りです。他の肢は、遺族厚生年金受給権者である子の失権の届出(肢1)、支給停止の申出(肢2)、失踪宣告時の生計維持要件の判断時点(肢3)、加給年金額の計算(肢5)が、いずれも正しい記述です。改定請求の待機期間『1年』は数字を正確に押さえましょう。
ここがポイント
障害厚生年金の額改定請求は、原則として診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(1年6か月ではない)。失踪宣告時の生計維持要件は行方不明当時で判断。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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