令和2年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問52 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問52(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    二以上の事業所に使用されるに至った第1号厚生年金被保険者が年金事務所を選択して届け出る期限は、その事実があった日から『10日以内』です。「5日以内」とした点が誤りです。

  • 2正しい

    被保険者の資格に関する処分への審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされます(法第91条の2)。時効との関係に関する正しい記述です。

  • 3正しい

    当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、当該事実のあった日から5日以内に資格取得届・70歳以上被用者該当届又は光ディスク等を日本年金機構に提出して行います。届出期限に関する正しい記述です。

  • 4正しい

    適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止・休止等により適用事業所に該当しなくなったときは、原則としてその事実があった日から5日以内に届書を日本年金機構に提出します。届出期限に関する正しい記述です。

  • 5正しい

    胎児であった子が出生したときは、父母・孫・祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅しますが、妻の受給権は消滅しません。胎児出生による受給権の異動に関する正しい記述です。

解説

正解は誤りである肢1です。第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、業務を分掌する年金事務所を選択し、その事実があった日から『10日以内』に届書を日本年金機構に提出しなければなりません。本肢は『5日以内』としており、期限が誤りです。資格取得や適用事業所不該当の届出は5日以内(肢3・肢4)である一方、二以上事業所選択の届出は10日以内である点を区別して押さえましょう。他の肢は、審査請求の時効との関係(肢2)、胎児出生による遺族厚生年金受給権の消長(肢5)が、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

二以上事業所に使用される第1号厚生年金被保険者の年金事務所選択届は10日以内(資格取得届・適用事業所不該当届は5日以内)。胎児出生で父母・孫・祖父母は失権するが妻は失権しない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。