令和2年度 社労士試験 問54 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
3号分割の特定期間に係る被保険者期間は、初日の属する月を算入し末日の属する月を算入せず、初日と末日が同一月のときはその月を算入しないという計算ルールが条文どおりで正しく、本肢が正解です。
- 2誤り
高齢任意加入被保険者であっても被保険者である以上、その期間中に初診日があり保険料納付要件を満たせば障害厚生年金の支給対象となります。一律に『支給されない』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
障害等級不該当により支給停止された障害年金は、65歳到達後であっても支給停止が解除される時点で再び該当すれば失権前は支給が再開され得ます。65歳以後に再増進した場合に一切支給されないと断ずる本肢は誤りです。
- 4誤り
障害等級3級の障害厚生年金には配偶者加給年金額は加算されない点は正しいものの、最低保障額は障害基礎年金2級の年金額の4分の3に相当する額であり、3分の2とする本肢は誤りです。
- 5誤り
障害厚生年金は初診日において厚生年金保険の被保険者であることが要件です。初診日が国民年金第1号被保険者期間中にある以上、その傷病については障害厚生年金ではなく障害基礎年金の対象となり、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。3号分割標準報酬改定請求の特定期間に係る被保険者期間の算入は、初日の属する月を算入し末日の属する月を算入しない、ただし初日と末日が同一月ならその月は算入しないという条文どおりのルールで正しい記述です。障害厚生年金の支給要件で最も重要なのは『初診日において厚生年金保険の被保険者であること』であり、肢5のように初診日が国民年金第1号期間中にあれば障害厚生年金は支給されません(肢5は誤り)。また障害3級の障害厚生年金の最低保障額は障害基礎年金2級の4分の3であり、肢4の3分の2は誤りです。各肢とも障害給付の細かな要件・金額の正確な暗記が問われています。
ここがポイント
障害厚生年金は初診日に厚年被保険者であることが要件。障害3級の最低保障額は障害基礎年金2級の額の4分の3。3号分割の特定期間は初日の月を算入・末日の月を算入しない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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