令和2年度 社労士試験 問57 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
特定適用事業所の短時間労働者は、所定労働時間が通常労働者の4分の3未満であっても、報酬月額88,000円未満等の要件に該当すると被保険者とならない(=88,000円以上等の要件を満たすと被保険者となる)旨で、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
所定労働日数が4分の3未満で、継続して1年以上使用される見込みがない場合は被保険者となりません。短時間労働者の適用要件を正しく述べており、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
特定適用事業所でない適用事業所では、労使合意に基づく事業主の申出(任意特定適用事業所の手続)がない限り、特定4分の3未満短時間労働者は被保険者となりません。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
いったん特定適用事業所に該当した後に非該当となった事業所でも、事業主の申出がない限り当該短時間労働者は被保険者となりません。経過的扱いを正しく述べており、本肢は正しい記述です。
- 5誤り
任意単独被保険者となるには通常の使用関係が前提であり、4分の3基準を満たさない特定4分の3未満短時間労働者は任意単独被保険者の対象とはなりません。なれるとする本肢が誤りです。
解説
正解(誤っているもの)は肢5です。任意単独被保険者は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける制度ですが、その前提として通常の労働者と同様の使用関係(4分の3基準を満たす働き方)が必要です。4分の3基準を満たさない特定4分の3未満短時間労働者は、そもそも任意単独被保険者の対象とならないため肢5が誤りです。肢1から肢4は短時間労働者の適用拡大(特定適用事業所・任意特定適用事業所)に関する要件を正しく述べています。短時間労働者の適用と任意単独被保険者制度の対象範囲の違いを区別することが鍵です。
ここがポイント
特定4分の3未満短時間労働者は任意単独被保険者の対象外。短時間労働者の適用拡大は特定適用事業所か事業主の申出(任意特定適用事業所)が前提となる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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