令和2年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問59 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問59(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    70歳到達により資格を喪失しても、在職中の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額の改定(退職時改定とは異なる仕組み)の起算は資格喪失に伴うものであり、令和2年8月分から改定とする記述は改定時期の説明が条文の扱いと合致せず、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    70歳到達後も引き続き使用され70歳以上被用者の要件に該当し、かつ標準報酬月額相当額が70歳到達日前日の標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び資格喪失届を省略できます。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    任意単独被保険者となるには事業主の同意が必須であり、保険料の半額負担義務を負う事業主の同意を欠いては申請できません。全額自己負担なら同意不要とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    4分の3基準は雇用契約書等で定める所定労働時間・日数で判断するのが原則であり、契約と実態が乖離し常態化している場合に実態で判断するのは『4分の3基準を満たすのに契約上満たさないとき』等の特定の運用であって、本肢のように直近6か月の実態だけで一律に該当扱いとする説明は正確でなく、誤りです。

  • 5誤り

    脱退一時金は、障害厚生年金等の受給権を有したことがある者には支給されません。請求時に支給を受けていなくても、過去に受給権を有していれば不支給であり、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。70歳到達後も引き続き同一事業所に使用され70歳以上被用者の要件に該当する場合で、標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額であれば、70歳以上被用者該当届および70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略できる取扱いが正しい記述です。肢3の任意単独被保険者は事業主の同意(保険料折半負担を伴う)が不可欠で、自己負担を理由に同意を不要とすることはできません。肢5の脱退一時金は、障害厚生年金の受給権を有したことがある者には支給されない点が誤りです。70歳以上被用者の手続省略要件と任意単独・脱退一時金の要件を正確に押さえることが求められます。

ここがポイント

70歳到達後も標準報酬が同額なら該当届・喪失届を省略できる。任意単独被保険者は事業主の同意が必須。脱退一時金は障害厚生年金の受給権を有したことがある者には不支給。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。