令和2年度 社労士試験 問62 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
保険料納付済期間36か月(3年以上15年未満)の死亡一時金は120,000円で、付加保険料を3年以上納付していれば8,500円が加算され128,500円となります。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
平成12年1月1日生まれの者は前日の令和元年12月31日に20歳に達するため、令和元年12月から被保険者期間に算入され同月分の保険料から納付義務を負います。年齢計算の起算が正しく、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
日本国内に住所を有しない海外居住の任意加入被保険者も、従前住所地の地域型基金又は加入していた職能型基金に申し出て国民年金基金の加入者となることができます。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
保険料の一部免除(半額免除等)を受けた被保険者であっても、納付すべき残りの保険料について前納の規定は適用されます。前納が一切適用されないとする本肢が誤りです。
- 5正しい
妻に遺族基礎年金が支給される場合、その妻と生計を同じくする子があるときは遺族基礎年金に子の加算額が加算されます。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤っているもの)は肢4です。保険料の一部の額につき納付を要しないものとされた被保険者(半額免除等を受けた者)であっても、納付すべき残額の保険料については前納の規定が適用されます。したがって『前納に関する規定は適用されない』とする肢4が誤りです。肢1の死亡一時金は納付済期間3年以上15年未満で120,000円、付加保険料3年以上納付で8,500円加算という金額が正しく、肢2の20歳到達は誕生日の前日に達するという年齢計算の起算が正しい記述です。免除と前納の関係、死亡一時金の金額区分、年齢計算の起算など細部の正確な理解が問われています。
ここがポイント
一部免除を受けた者でも残りの保険料は前納できる。死亡一時金は納付済3年以上15年未満で12万円+付加3年以上で8,500円。20歳到達は誕生日の前日。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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