令和2年度 社労士国民年金法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問63 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問63(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    基準傷病による障害基礎年金(いわゆる事後重症のはじめて2級)は、基準傷病に係る初診日において被保険者等であることが要件であり、基準傷病以外の傷病の初診日における被保険者要件は問われません。支給されないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    20歳到達により第3号被保険者の資格を取得する場合は、本人確認情報で20歳到達が確認できても資格取得の届出は省略されません。第1号被保険者と異なり届出が必要であり、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    厚生労働大臣は、改善措置命令に違反した保険料納付確認団体の指定を取り消すことができます。取り消せないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    死亡一時金の支給には、保険料納付済期間等を一定の割合で合算した月数が36か月以上必要です。納付済18か月・半額免除24か月(4分の2換算で12か月)等を合算しても36か月に満たず、支給されないため本肢は誤りです。

  • 5正しい

    日本国内に住所を有しない海外居住の任意加入被保険者も、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができます。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。日本国籍を有する者等で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができます。肢1の基準傷病による障害基礎年金は基準傷病に係る初診日に被保険者等であることが要件で、他の傷病の初診日要件は問われません。肢2は20歳到達による第3号被保険者の資格取得は届出が必要(第1号被保険者のような届出省略はない)、肢4の死亡一時金は保険料納付済期間等の合算が36か月以上必要で本肢の数値では不足します。任意加入被保険者の付加保険料納付、死亡一時金の月数要件、第3号の届出要否を正確に押さえる必要があります。

ここがポイント

海外居住の任意加入被保険者も付加保険料を納付できる。死亡一時金は保険料納付済等の合算月数36か月以上が必要。20歳到達による第3号の資格取得は届出を要する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。