令和2年度 社労士試験 問64 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
被保険者等の死亡について届出義務者が届出をしなかった場合の過料は10万円以下であり、30万円以下とする本肢は誤りです。
- 2正しい
脱退一時金は、日本国内に住所を有しないことが支給要件の一つです。日本国内に住所を有する者は脱退一時金の支給を受けることができず、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
未支給年金を請求できる遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹等の一定範囲に限られ、従姉弟(いとこ)はこれに含まれません。請求できるとする本肢は誤りです。
- 4誤り
付加年金は老齢基礎年金に上乗せされるもので、遺族基礎年金に併せて支給されるものではありません。子に付加年金が支給されるとする本肢は誤りです。
- 5誤り
寡婦年金は夫が老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けたことがあると支給されませんが、受給権を取得した月に死亡し現実に支給を受けていなければ要件を満たせば妻に寡婦年金が支給され得ます。一律に支給されないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。脱退一時金は『日本国内に住所を有しないこと』が支給要件の一つであり、日本国内に住所を有する者は支給を受けることができません。肢1の死亡の届出義務違反の過料は10万円以下(30万円以下ではない)、肢3の未支給年金を請求できる遺族の範囲に従姉弟は含まれません。肢4の付加年金は老齢基礎年金に上乗せされるもので遺族基礎年金とは併給されず、肢5の寡婦年金は夫が老齢基礎年金の支給を現実に受けていなければ要件を満たす限り妻に支給され得ます。脱退一時金の住所要件、過料の金額、未支給年金の遺族範囲を正確に押さえることが重要です。
ここがポイント
脱退一時金は日本国内に住所を有しないことが要件。死亡届出義務違反の過料は10万円以下。未支給年金請求の遺族に従姉弟は含まれない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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