令和2年度 社労士国民年金法難易度 難

令和2年度 社労士試験 問65 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問65(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    60歳以上65歳未満の任意加入をしていた者であっても、65歳から受給する老齢基礎年金について繰下げの申出をすることは可能です。一切できないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    保険料全額免除期間には学生納付特例期間や納付猶予期間は含まれません。これらは年金額に反映されない別区分の期間であり、合算するとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    失踪宣告による遺族基礎年金の保険料納付要件は、行方不明となった日(死亡日とみなされる前の生死不明開始時)を基準に判断され、本肢の趣旨は一見正しそうですが、納付要件の判断時点は失踪宣告に係る『行方不明となった日の前日』で被保険者期間に基づき判断するという点で記述が不正確であり、正解肢とはされていません。

  • 4正しい

    66歳到達後70歳到達前に遺族厚生年金等の受給権を取得した者が後に繰下げの申出をした場合、その他の年金の受給権を取得した日に繰下げの申出があったものとみなされ、それ以降の増額は生じない取扱いとなります。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    配偶者の退職により第3号被保険者でなくなった場合の種別変更等の届出期間は14日以内ではなく、第1号被保険者への種別変更の届出として扱われ、届出の主体・期限の記述が正確でなく本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金など他の年金の受給権を取得した者が、その後に老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合は、他の年金の受給権を取得した日に繰下げの申出があったものとみなされ、それ以降の繰下げ増額は生じません。肢1は60歳台前半に任意加入していた者でも65歳からの老齢基礎年金の繰下げは可能で誤り、肢2は保険料全額免除期間に学生納付特例・納付猶予は含まれない点が誤りです。繰下げと他の年金の受給権取得の関係、全額免除期間の範囲を正確に区別することが鍵です。

ここがポイント

66歳後70歳前に他の年金の受給権を取得すると、その日に繰下げ申出があったとみなされ以後増額しない。全額免除期間に学生納付特例・納付猶予は含まれない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。