令和2年度 社労士試験 問66 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
年金額の改定基準は記述と逆で、新規裁定(68歳到達年度前)は名目手取り賃金変動率、既裁定(68歳到達年度以後)は物価変動率を基準とするのが原則です。本肢は基準が逆であり誤りです。
- 2誤り
第3号被保険者の資格取得の届出は、配偶者である第2号被保険者の事業主等を経由して日本年金機構(厚生労働大臣)に提出するものであり、市町村長に提出するとする本肢は誤りです。
- 3誤り
障害状態確認のための診断書は指定日前1か月以内に作成されたものではなく、指定日前3か月以内に作成された診断書を提出するものとされており、本肢は誤りです。
- 4正しい
国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済の加入者(第2号被保険者であって共済組合員等である者)に係る一定事項は国民年金原簿に記録するものとされていません。記録は各実施機関が管理するため、本肢が正しい記述です。
- 5誤り
脱退一時金や死亡一時金等は国民年金法附則上又は本則上の給付ですが、本肢は給付の体系の説明に不正確な部分があり(特別一時金等の位置づけ等)、正しい記述とはされていません。
解説
正解は肢4です。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名・資格の得喪・種別変更・保険料納付状況・基礎年金番号等の事項は、国民年金原簿に記録するものとはされていません。これらは各共済の実施機関が管理するためです。肢1の年金額改定は新規裁定(68歳到達年度前)が名目手取り賃金変動率、既裁定(68歳到達年度以後)が物価変動率を基準とするのが正しく、本肢は基準が逆です。肢3の障害状態確認の診断書は指定日前3か月以内に作成されたものを提出します。改定基準の新規・既裁定の区別と原簿の記録対象を正確に押さえる必要があります。
ここがポイント
新規裁定は名目手取り賃金変動率、既裁定は物価変動率を基準に改定。共済加入者に係る事項は国民年金原簿に記録しない。障害状態確認の診断書は指定日前3か月以内のもの。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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