令和2年度 社労士試験 問67 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
日本年金機構が納付受託者に対する報告徴収・立入検査の権限に係る事務を行うには、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
振替加算の対象者に係る生計維持関係の認定は、振替加算の加算開始事由に該当した日を確認し、その日における生計維持関係により行います。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
生計同一の届書を正当な理由なく提出しないときに行われるのは遺族基礎年金全体の支給停止ではなく、子の加算額に相当する部分の支給停止です。年金全体を支給停止するとする本肢が誤りです。
- 4正しい
支払期月ごとに支払う年金給付の支給を受ける権利の時効起算点は支払期月の翌月の初日とされ、そこから5年で時効消滅します。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
国民年金基金は厚生労働大臣の認可を受けて、加入員等への給付に必要な情報の収集・整理・分析を含む業務を信託会社等に委託することができます。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤っているもの)は肢3です。遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を正当な理由なく指定日までに提出しないときに支給停止されるのは、遺族基礎年金の『子の加算額に相当する部分』であって、遺族基礎年金そのもの全体が支給停止されるわけではありません。したがって肢3が誤りです。肢2の振替加算の生計維持認定、肢4の時効起算点(支払期月の翌月の初日から5年)、肢5の国民年金基金の業務委託は、いずれも条文どおりの正しい記述です。届出懈怠による支給停止の範囲(加算部分か年金全体か)を正確に区別することが重要です。
ここがポイント
生計同一の届出を怠ると支給停止されるのは子の加算額相当部分のみで年金全体ではない。年金の時効起算点は支払期月の翌月の初日から5年。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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