令和2年度 社労士試験 問69 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間等が一定以上あること等が要件ですが、本肢の夫は65歳以上の特例任意加入被保険者期間が中心で、寡婦年金の要件(夫の保険料納付済期間10年以上等)や妻の年齢・支給期間の扱いに照らし支給されるとは限らず、本肢は誤りです。
- 2誤り
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有する者だけでなく、日本国籍を有し日本国内に住所を有しない海外居住者も申出ができます。住所がなければ申出できないとする本肢は誤りです。
- 3正しい
保険料半額免除期間は満額の老齢基礎年金には反映されないため、納付済30年・半額免除10年の者は満額に達しておらず、65歳まで保険料納付済期間を増やすために任意加入被保険者となることができます。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
第3種被保険者期間は受給資格期間に算入され、9年では受給資格期間(10年)に満たない場合もありますが、本肢の者は昭和30年4月2日生まれで受給資格期間や特例任意加入の対象年齢・要件の判定に照らし、特例任意加入被保険者になれるとする記述が要件と合致せず誤りです。
- 5誤り
特例による任意加入被保険者は受給資格期間を満たすことを目的とする制度であり、付加保険料の納付はできません。付加保険料も納付できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。保険料半額免除期間は満額の老齢基礎年金額には満額分として反映されないため、保険料納付済期間30年・半額免除期間10年の60歳の者は満額の老齢基礎年金に達しておらず、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者となって保険料納付済期間を増やすことができます。肢2は60歳台前半の任意加入は海外居住者(日本国籍を有し日本国内に住所を有しない者)も申出できる点が誤り、肢5は特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付できない点が誤りです。任意加入(満額を目指す等)と特例任意加入(受給資格期間を満たすため)の目的・要件の違い、付加保険料納付の可否を正確に押さえることが鍵です。
ここがポイント
半額免除期間は満額に反映されないため任意加入で納付済期間を増やせる。60歳台前半の任意加入は海外居住者も可能。特例任意加入は付加保険料を納付できない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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