令和2年度 社労士試験 問72 選択式(空欄補充)
次の文中の【A】〜【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、【A】な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。厚生労働省令で定める要件の中には、【B】に伴い、当該【B】の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該【B】の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。イ 配偶者が、【C】にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を【D】すること。ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(【E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。ハ 配偶者が、引き続き就業すること。ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
語群
- 1. 12
- 2. 15
- 3. 18
- 4. 20
- 5. 介護
- 6. 経済的
- 7. 効率的
- 8. 合理的
- 9. 孤立状態
- 10. 支援
- 11. 失業状態
- 12. 就職
- 13. 出張
- 14. 常態的
- 15. 転職
- 16. 転任
- 17. 貧困状態
- 18. 扶養
- 19. 保護
- 20. 要介護状態
空欄の正解
- A8. 合理的
労災保険法第7条第2項は、通勤を「合理的」な経路及び方法による移動と定義しており、合理的の語が入ります。
- B16. 転任
単身赴任者の住居間移動を通勤とする要件は「転任」を契機とするもので、施行規則第7条が転任に伴う別居を前提としています。
- C20. 要介護状態
配偶者が介護を要する対象を限定する語として、施行規則は「要介護状態」にある父母等を介護する場合を挙げています。
- D5. 介護
要介護状態にある父母等に対する行為として、条文上は「介護」すること、と規定されています。
- E3. 18
同居の子を養育する場合の年齢要件は、施行規則第7条により「18」歳に達する日以後の最初の3月31日までの子に限られます。
解説
正解はA=8(合理的)、B=16(転任)、C=20(要介護状態)、D=5(介護)、E=3(18)です。労災保険法第7条第2項は通勤を「合理的な経路及び方法」による移動と定義し、業務の性質を有するものを除いています。設問は、平成29年改正で追加された「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動」を通勤と認める要件(労災保険法施行規則第7条)を問うものです。転任等に伴いやむを得ず配偶者と別居した労働者について、配偶者が要介護状態の父母等を介護する場合や、18歳到達年度末までの同居の子を養育する場合などが列挙されています。条文上の年齢・状態の文言を正確に押さえる必要があります。
ここがポイント
通勤の3類型(住居⇔就業場所、複数就業場所間、単身赴任先⇔帰省先の住居間)と「合理的な経路及び方法」要件を整理する。単身赴任者の住居間移動が通勤と認められる要件(転任、配偶者の要介護状態の親の介護・18歳年度末までの子の養育・就業継続・住宅管理)は頻出。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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