令和2年度 社労士雇用保険法(選択式)難易度 normal選択式

令和2年度 社労士試験 問73 選択式(空欄補充)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問73(原文のまま・無改変)

次の文中の【A】〜【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が【A】であり、同一の事業主の適用事業に継続して【B】雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月【C】日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する【D】に提出しなければならない。雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、【E】か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して【E】か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

語群

  1. 1. 1
  2. 2. 4
  3. 3. 6
  4. 4. 10
  5. 5. 12
  6. 6. 15
  7. 7. 20
  8. 8. 30
  9. 9. 20時間以上
  10. 10. 21時間以上
  11. 11. 30時間以上
  12. 12. 31時間以上
  13. 13. 28日以上
  14. 14. 29日以上
  15. 15. 30日以上
  16. 16. 31日以上
  17. 17. 公共職業安定所長
  18. 18. 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
  19. 19. 都道府県労働局長
  20. 20. 労働基準監督署長

空欄の正解

  • A9. 20時間以上

    雇用保険の被保険者となる労働時間要件は、1週間の所定労働時間が「20時間以上」であることです。

  • B16. 31日以上

    もう一つの適用要件である雇用見込みは、同一事業主に継続して「31日以上」雇用される見込みがあることです。

  • C4. 10

    資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月「10」日までに提出することとされています。

  • D17. 公共職業安定所長

    資格取得届の提出先は、事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」です。

  • E2. 4

    短期雇用特例被保険者となる季節的雇用は「4」か月以内の期間を定めるものを基準とし、通算して4か月を超えない場合は被保険者とならないとされています。

解説

正解はA=9(20時間以上)、B=16(31日以上)、C=4(10)、D=17(公共職業安定所長)、E=2(4)です。AとBは雇用保険の一般被保険者となる適用要件で、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという二つの基準を問うものです。Cの資格取得届は翌月10日まで、提出先Dは管轄公共職業安定所長です。Eは短期雇用特例被保険者に関するもので、4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が当初期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合の資格取得の扱いを問うています。いずれも雇用保険の基本的な適用要件・手続の数値であり、確実に得点したい箇所です。

ここがポイント

雇用保険の被保険者要件は「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」。資格取得届は翌月10日までに管轄公共職業安定所長へ提出。短期雇用特例被保険者は4か月以内の期間を定めた季節的雇用が基準で、通算4か月以下なら被保険者とならない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。