令和4年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問10 安全委員会・衛生委員会

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    衛生委員会は『業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場』ごとに設置義務があります(安衛法18条、令9条)。企業単位ではなく事業場単位での判断であり、企業全体の労働者数を基準とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    安全委員会は政令で定める業種・規模の事業場に設置義務があり、その業種には製造業・建設業・運送業・電気業・ガス業・通信業(一部)・各種商品小売業・旅館業等が含まれます(令8条)。本肢の列挙は政令の規定に沿っており正しい記述です。

  • 3誤り

    安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場では、両者をまとめた安全衛生委員会を設置することができますが、規模制限はありません(安衛法19条)。企業規模300人以下に限定する本肢は誤りです。

  • 4誤り

    安全委員会・衛生委員会の委員に管理監督者を選任してはならないという規定はありません。むしろ統括安全衛生管理者または事業を統括管理する者等は議長として参加します(安衛法17条等)。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    産業医は衛生委員会・安全衛生委員会の構成員として選任すべき委員であり(安衛法18条2項3号)、努力義務ではなく法定の義務です。本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。安全委員会の設置義務は安衛令8条で業種・規模により定められ、本肢の列挙する業種(製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業、旅館業等)はいずれも対象業種に含まれます。これに対し衛生委員会(肢1)は業種を問わず常時50人以上の『事業場』に必要で、企業単位ではありません。安全委員会と衛生委員会を統合した安全衛生委員会の設置に規模制限はなく(肢3)、委員から管理監督者を除く規定もなく(肢4)、産業医の選任は義務(肢5)です。委員会設置義務の判断は『業種・規模・事業場単位』が三本柱です。

ここがポイント

委員会設置の単位は『事業場』。衛生委員会は業種不問で50人以上、安全委員会は政令指定業種+規模で判断。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。