令和4年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問9 作業主任者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法に定める作業主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    作業主任者は当該作業の現場で直接労働者を指揮する役割を持つため、作業が交替制で行われるときは各直ごとに選任する必要があります(行政解釈)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    特定化学物質作業主任者の職務には、作業方法の決定・指揮だけでなく、局所排気装置・除じん装置等の点検(1か月以内ごと等)も明示的に含まれます(特化則28条等)。点検が職務に含まれないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    作業主任者は当該作業に労働者を就かせる『事業者』が選任します。関係請負人が自社の労働者を当該作業に従事させる場合、選任義務はその関係請負人にあり、元方事業者ではありません。

  • 4誤り

    作業主任者の氏名等の周知は『努力義務』ではなく義務です(安衛則18条)。努力義務とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    安衛法14条は、作業主任者は厚生労働大臣の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任すべきと定めており、単に経験・知識・技能で適任と判断される者ではありません。

解説

正解は肢1です。作業主任者は、安衛令6条の特定の危険・有害作業について事業者が選任し、現場で直接労働者を指揮する者です。作業が交替制(複数シフト)で行われるときは、各直の現場を統括する必要があるため各直ごとに選任します。特定化学物質作業主任者の職務には作業方法決定・指揮のほか局所排気装置等の点検も含まれ(肢2の否定)、関係請負人の労働者の作業についてはその関係請負人が選任し(肢3)、氏名等の掲示周知は義務(肢4)、選任は免許保持者または技能講習修了者からのみ可能(肢5)です。作業主任者制度は現場の直接的な安全衛生管理を担う重要な仕組みで、選任要件・職務範囲・周知義務の正確な理解が問われます。

ここがポイント

作業主任者は交替制なら各直ごとに選任。職務には装置点検が含まれ、周知は努力義務でなく義務。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。