令和4年度 社労士試験 問12 労災就学援護費
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
労災保険社会復帰促進等事業の労災就学援護費は、傷病補償年金受給者で在学中の子と生計を同じくし、学資支給を要する状態にある者を対象に含みます。記述は正しく『誤り』ではありません。
- 2誤り
障害年金受給者で在学中の子と生計を同じくし、職業訓練に要する費用の支給を要する状態にある者も支給対象に含まれます。正しい記述です。
- 3誤り
労災就学援護費の月額は小学校・中学校・高等学校等で段階的に定められており、中学校(中学部)は小学校(小学部)よりも多く設定されています。正しい記述です。
- 4誤り
特別支援学校の小学部に在学する者と小学校に在学する者の労災就学援護費の額は同額に設定されています(中学部と中学校、高等部と高等学校も同様)。正しい記述です。
- 5正しい
労災就学援護費は大学等に在学する者の場合、通常の課程に在学する者と通信制課程に在学する者では支給額に差が設けられています(通信制は通常より低額)。差がないとする本肢が誤りです。
解説
正解は肢5(誤り)です。労災就学援護費は労災保険法29条1項の社会復帰促進等事業として支給される援護費で、支給対象は労災年金(遺族・障害・傷病補償年金等)の受給権者のうち、在学中の子等と生計を同じくし学資の支給を要する者です。支給額は学校種別(小学校・中学校・高等学校・大学等)ごとに月額が定められ、中学校は小学校より高額(肢3)、特別支援学校の小学部と小学校は同額(肢4)です。大学等については通学制と通信制で額に差があり(通信制が低額)、差がないとする肢5が誤りとなります。労災就学援護費は細かい金額設定の知識を問う難問で、特に大学等の通信制との区別が引っかけポイントです。
ここがポイント
労災就学援護費の支給額は学校種別で段階的。大学等は通常課程と通信制で差がある(通信制が低額)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。